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    賃貸住宅の駐車場の消費税

    2018.11.22

    今日は「いい夫婦の日」です。私の結婚記念日です。
    世の中の多くの夫婦の結婚記念日でもあると思います。皆様、おめでとうございます。

    今回のタイトルは「賃貸住宅の駐車場の消費税」です。

    住宅の賃貸は非課税ですが、付随する駐車場は課税なのか、ということです。

    賃貸マンションの場合だと、非課税となることはほぼないです。

    非課税になるには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
    ①入居者1戸につき1台以上のスペースが割り当て。
    ②自動車の保有の有無にかかわらず、割り当て。
    ③家賃とは別に駐車場代を徴収していない。
    ④住居と駐車場は同じ敷地内にある(道路を隔てていたりしたらダメ)。

    非課税になるのは、駐車場付の戸建てを貸して「駐車場代はいらないよ」というケースです。
    その場合、貸手も借手も駐車場代を授受してる意識はないでしょうしね。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。