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    医療費控除

    2019.02.08

    相変わらず医療費控除のお問い合わせが多いです。

    今回も「医療費控除」です。

    入院して保険金が入った場合、例えば入院費100,000円で保険金が150,000円だった場合、
    50,000円の焼け太りの状況になります。
    この50,000円はどう扱うのか?

    何もしなくていいです。
    入院以外の他の医療費から差し引く必要もありませんし、税金がかかることもありません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。