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    男の育休

    2020.03.27

    雨です。

    今回は「男の育休」です。

    ふと気が付いたことがあります。
    妻が出産し、夫が育休を取る場合のことです。

    例えば、2月の下旬に出産があり、2月の末と3月の頭に夫が2~3日の育休を取ります。
    すると、夫の2月分の社会保険料は、個人負担・会社負担ともに免除されます。

    今まで気がつきませんでした。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。