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    税理士の民法

    2019.07.05

    いい天気でした。

    今回は「税理士の民法」です。

    先日受けた研修で、「弁護士の民法」と「税理士の民法」は違う、という話が出ました。

    弁護士の民法は、喧嘩するための民法。
    税理士の民法は、喧嘩しないための民法。

    「相続はもめる、と言われているが、実際はもめない」ということです。
    もめている相続は弁護士に任せましょう、
    もめていない99%の相続のために税理士は知恵を絞りましょう、
    税理士がリトル弁護士になる必要はないのだ、
    という話でした。

    確かにそうですね。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。