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    相続と消費税

    2019.03.22

    今日は少し肌寒かったです。

    今回は「相続と消費税」です。
    様々な注意事項がありますが、そのうち最も基本的なテーマである「基準期間」について。

    例えば事業を営む父親が3月末に死亡し、4月初から息子が事業を引き継いだケースです。
    息子の2年前が課税売上1,000万円以上なら、父親の2年前の課税売上に関係なく、
    その年の1月から12月まではすべて課税になります。

    息子の2年前が課税売上1,000万円未満のときは、1月から3月は免税ですが、
    4月から12月は、父親の2年前の課税売上が1,000万円以上なら、課税になります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。