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    建物取り壊し

    2019.03.07

    今日は子どもを予防接種に連れていきました。

    今回は「建物取り壊し」です。
    取り壊し損失(取り壊し時の建物の簿価)
    (1)業務用建物の取り壊し
    A.譲渡目的 譲渡費用となり、売却金額から控除します
    B.譲渡目的以外 必要経費になります

    (2)家事用建物の取り壊し
    A.譲渡目的 譲渡費用となり、売却金額から控除します
    B.譲渡目的以外 なんにもなりません

    ここでのポイントの一つは、(1)Bに該当する「ボロアパートが古くなったので建て替える場合」です。
    5棟10室基準というのがあり、10室あればそれなりの規模の不動産として扱われ、
    取り壊し損は全額必要経費になります。そして青色だと3年間繰り越しできます。
    それに対して9室未満だと、取り壊し損は所得が0円になるまでしか必要経費にできません。

    したがって10室以上の場合について考えると、
    青色申告だと給料と取り壊し損を通算でき、さらに3年間繰り越せます。
    しかし白色だとその年で給料と通算して終わりです。

    こういうとき青色か白色かで、全然違ってきます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。