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    内定取り消し

    2020.01.20

    もう1月も下旬です。

    今回は「内定取り消し」です。

    内定を出した後、内定を取り消すことは、解雇とほぼ同じとされ、
    高いハードルがあります。
    ・経歴詐称
    ・業務悪化
    ・健康状態の悪化
    が主な要件です。

    内定し、正規採用した後に、内定取り消し事由が発覚したときは、
    仮に真実の経歴等を知っていたなら採用しなかったのか、が解雇の判断基準となります。
    もちろん客観的に採用しないだけの合理性がある基準でなければいけません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。