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    同一労働同一賃金

    2019.02.28

    早いもので2月最後の日です。

    今日は「同一労働同一賃金」です。
    中小企業も再来年から導入されますが、今から手を打っておいた方がいいです。

    パートタイマーは
    「なぜ正社員と同じ仕事をしているのに給与が違うのか?」
    「なぜ正社員がもらっている手当が自分にはついてないのか?」
    など、事業主に聞くことができ、事業主は回答する義務があります。

    すでに今年に入ってから、非正規労働者に退職金や賞与を支払いなさいという判決が出ています。
    賃金制度の整備は緊急の課題です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。