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    風邪をひいて年休

    2020.01.02

    年始は資格のCMが多いですね。

    今回は「風邪をひいて年休」です。

    朝起きて風邪をひいていたので、会社に電話して有給を取得して休む、
    ということは多いと思います。

    しかし、法律上、これは会社の温情です。
    休みは暦日で取得するものなので、
    遅くとも午前0時には前もって会社に伝えていなければなりません。
    上記のケースは、事後的な申請になります。

    本来なら、会社に欠勤とされ、減給処分とされてもやむを得ないケースです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。