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    労働災害と通勤災害

    20200.03.12

    いい天気です。

    今回は「労働災害と通勤災害」です。

    労働災害で働けないとき、労災から生活費が支給されます。
    ざっくりいうと給料の60%です。
    ただし、仕事を休んだ最初の3日間は支給されず、
    そこは事業主の責任で同額を支給しなければなりません。

    通勤災害も、3日経てば労災から生活費が支給されるは同じですが、
    その3日間については、事業主は従業員に生活費を負担する必要はありません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。