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借地権

2019.03.29

桜が咲いています。

今回は「借地権」です。
非常に多くの論点があるテーマです。何回かにわたって借地権について触れようと思います。

まずは定義について。
民法と税法で定義が違うのです。

民法 「建物」を所有するために他人から土地を借りる権利
税法 「建物または構築物」を所有するために他人から土地を借りる権利

共通するのは、単に土地を借りても借地権とは呼ばないこと、です。
異なるのは、税法では「構築物」を所有するために土地を借りた場合でも借地権と呼ぶこと、です。

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