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    無償返還の届出①

    2019.04.11

    少し寒いです。

    今回は「無償返還の届出」で、借地権の延長です。

    法人税の制度なので、土地所有者と土地の借主の少なくともいずれかが法人でなければ
    関係のない話です。

    路線価地域では、借地権を設定する際、通常は権利金を支払い借地権を設定します。
    そして、借地権を返還する際には土地所有者に買い取ってもらう、という手順を踏みます。

    しかし、この「無償返還の届出」を提出することで、土地を借りる際には権利金を支払わない、
    そして返還の際にも買い取ってもらわない、という取決(そもそも借地権なんてない、という取決)ができます。
    つまり土地所有者と借手の間では、賃貸借期間中の地代のやり取りだけとなります。

    この制度の影響は多岐にわたるため、後日紹介します。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。