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    借地権の有無

    2019.04.19

    暖かくなりました。

    「借地権」に話を戻します。

    借地権とは、民法上では建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利です。
    税法になると、建物のほか構築物が含まれます。

    ただ、なんでもいいから建物を建てればいいというわけではなさそうです。
    まず、居住や事業を行うために使える程度に堅固な建物でなければ、
    「建物の所有を目的にして土地を借りる」に該当しないようです。

    土地を借りる目的は別にあってその目的のために簡易な建物を建てる、
    では、借地権にならないんですね。

    なかなか難しいです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。