• HOME
  • >
  • ブログ
  • >
  • 住居と事業所に併用する場合の住宅ローン控除
  • ブログ

    住居と事業所に併用する場合の住宅ローン控除

    2019.05.29

    今日のお昼はラーメンをご馳走になりました。
    ありがとうございました。

    今回は「住居と事業所に併用する場合の住宅ローン控除」です。

    床面積の半分以上をもっぱら居住の用に供する、というのが要件です。
    床面積の半分以上、というのは登記簿謄本で判断します。

    1回が事業所・2階が住居、という場合に2階の方が小さいケースがありますので
    注意してください。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。