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    国民年金の産前産後休業

    2019.03.14

    今日はホワイトデーです。

    今回は「国民年金の産前産後休業」です。
    国民年金にも、産前産後休業の月分は年金納付が免除されることになりました。

    免除月間は4か月です。
    今年の4月から施行されます。申請しないと免除されないので、注意してください。
    免除されたからと言って、もらえる年金が下がったりはしません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。