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    パワハラ

    2019.06.18

    子どもが熱を出して大変です。

    今回は「パワハラ」です。

    パワハラ認定には、形式的で画一的な基準はなく、個別に判定されます。
    以下の6つの基準があります。
    (1)身体的な攻撃
    (2)精神的な攻撃
    (3)人間関係からの切り離し
    (4)過大な要求
    (5)過少な要求
    (6)個の侵害

    対策は、というと、普段からのコミュニケーションではないでしょうか?
    仲良くしろという訳ではなく、
    何を求めているのか・何が求められているのか、や、何が得意で何が苦手なのか、など
    共有する必要があると思います。
    圧力をかけても改善するわけがないですね。
    退職に追い込むための嫌がらせをしても、損害賠償を求められるリスクを生むだけです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。