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    準確定申告と譲渡所得

    今日は、夕方から雨みたいです。

    今回は「準確定申告と譲渡所得」です。

    被相続人が土地を売る契約をし、まもなく死亡し、相続人が土地の引き渡しをした場合の話です。

    原則は、引渡日の属する年分の相続人の所得として確定申告
    例外として、契約日の属する年分の被相続人の所得として準確定申告
    となります。

    注意点としては、税率・特別控除に違いがないか、のほか、
    被相続人の所得とした場合には、翌年1月1日に被相続人はいないので、
    住民税がかからない、ということが挙げられます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。