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    退職一時金の課税時期

    2019.01.15

    今日は相続の相談がありました。いつもいつも、本当にありがたいことです。
    確定申告に突入する忙しい時期ですが、頑張ります。

    今回は「退職一時金の課税時期」です。
    役員と従業員で異なります。

    (1)役員
    株主総会等の決議で金額が決定したとき、または実際に支払われたとき、の選択です

    (2)従業員
    退職した日です

    例えば、従業員の場合、年末に退職して退職一時金の入金は翌年初だった場合、
    年末に課税となります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。