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    法人成と退職金

    2019.05.31

    5月も終わりです。

    今回は「法人成と退職金」です。

    個人事業主が法人成しても、従業員はそのまま働き続けることになります。
    個人時代に10年・法人成してから10年働いて退職した従業員に退職金を支払った場合、
    すべて法人の経費にしていのか?
    半分だけが法人の経費なのか?

    法人成して相当の期間内に退職した場合は、
    退職金は個人時代と法人成後に按分して、個人時代分は更正の請求で取り返し、
    法人成後分は法人の経費になります。

    相当の期間を過ぎている場合は、すべて法人の経費になります。

    すべて何らかの経費にはなる、ということです。
    相当の期間とは、更正の請求が5年までなので、5年ではないかと言われています。
    ただし、法律に明記してあるわけではないので、事前の確認が必要です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。