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    男性の育休の助成金

    2020.04.22

    急に寒くなりました。

    今回は「男性の育休の助成金」です。

    4月に大きな変更がありました。
    もともとは連続5日の育休には土日祝が含まれていてもよかったのですが、
    5日のうち4日以上は所定労働日でなければならなくなりました。

    むちゃくちゃ大事な変更です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。