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    相続対策と不動産

    2019.12.26

    雨です。

    今回は「相続対策と不動産」です。

    不動産所得が生ずる土地・建物のうち建物だけを法人に帰属させ、
    その後の賃貸収入を法人に帰属させた上で親族に給与として分散させ、
    相続対策とする有名な手法があります。

    これには注意点があり、例えば固定資産税評価額2億・簿価3億の建物だと
    個人が所有している場合2億×0.7=1.4億
    法人に譲渡した場合に対価として受け取る現金=3億
    となり、法人成の直後は相続財産が膨れ上がります。

    長期的に計画を立てる必要があります。
    また、法人成と同時に生前贈与も実行することも必要間もしれません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。