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甲乙

2019.11.26

もうすぐ引っ越しです。

今回は「甲乙」です。
源泉徴収の話です。

「甲」は「扶養控除等申告書」を提出した者です。
「乙」はそれを提出していない者です。2か所以上から給与をもらっていて、別の会社に「扶養控除等申告書」を提出している者が、当社では「乙」となります。
「乙」は、多めに所得税を天引きします。
なお、「丙」というのもありますが、ほとんど出てきません。

年末調整は「甲」のみが対象です。「乙」は年末調整せず、自分で確定申告して所得税を還付してもらいます。

税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。