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    未払賃金

    2021.07.13

    じめじめします。

    今回は「未払賃金」です。

    従業員の退社時に、会社と従業員の間で「両社に一切の債権債務はありません」という覚書をしていた場合、後になって未払残業代等を請求できるのか?
    従業員は、何も残業代等の知識もないので、借入金とかのことかな?くらいしか思い浮かばず、よくわからないまま覚書にサインすることが多いと思われます。そのような場合、この覚書は無効です。会社はがっつり請求されます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。