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    遅刻と残業

    2012.12.23

    今日は晴れました。

    今回は「遅刻と残業」です。
    所定労働時間8時間の労働者が、例えば30分遅刻して30分残業した場合、
    賃金はどうなるのか?
    法定労働時間は1日単位で測るので、8時間労働した、ということで、
    割増されません。

    今日遅刻した分、翌日に30分働くと、割増されます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。