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    時間外手当

    2020.01.23

    雨模様です。

    今回は「時間外手当」です。

    法定労働時間を超える労働には、割増賃金をつけます。

    たまにあるのですが、
    「終業時間を超えて行った労働には、割増賃金をつける」としてしまうと、
    13時から出勤して終業時間(例えば18時)を超えて19時まで働いたとしても、1時間について
    割増賃金を支払うことになってしまいます。

    「法定労働時間を超えて」のように書きましょう。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。