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    児童手当の改正

    2020.12.11

    児童手当の改正の方向性が決まりました。

    当初、夫婦合算の所得で判定する、とか特別支給を5,000円から2,500円に減額する、などの中間報告がありました。

    しかし、どちらも本決まりには至らず、世帯で一番収入が多い人の年収(給料)が1,200万円以上の場合は何ももらえない、ということになりそうです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。