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    社会保険と扶養とコロナワクチンの特例

    2021.12.02

    医療従事者(有資格)がコロナワクチン接種に従事したことにより給与が上がった場合、その部分の給与は、社会保険の扶養の130万円の判定をする際、控除して判定されます。
    例えば、通常なら年収120万円だが、コロナワクチン接種に従事したため年収140万円になった看護師は、社会保険の扶養の判定の際は年収120万円とされ、夫の社会保険の扶養に入ることができます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。