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    屋外労働従事者と天気

    2019.12.20

    保育所でインフルエンザが発生しています。

    今回は「屋外労働従事者と天気」です。

    屋外労働は、雨天の場合には中止です。
    休日は午前0時から午後24時までとされているため、
    仮に従業員に当日なってから「今日は雨だから中止」と伝えた場合、
    休業手当として日給の60%の支払いが必要になります。

    建設工事では外注が多いはずです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。