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    試用期間

    2020.01.21

    寒いですが、風がないので、まだましですね。

    今回は「試用期間」です。

    試用して14日以内の解雇なら解雇予告手当は不要です。
    しかし、労働条件通知書や就業規則に試用期間に関する定めがないときは、
    当初から本採用とされるため、解雇予告手当は必要になります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。