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    同居特別障害者

    2018.12.29

    早いもので、あと数日で今年も終わりです。

    今回は「同居特別障害者」です。
    なぜ、これを取り上げたかというと、間違った理解が多いからです。

    例えば、両親と子がいます。両親と子は別居していますが、生計は一です。
    両親のうち父は特別障害者です。

    この場合、父は子の同居特別障害者でしょうか?

    同居していないからただの特別障害者だろ、と思うのが普通ですが、
    実は同居特別障害者に該当します。

    同居特別障害者の「同居」は、ちょっと特別なんです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。