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    不動産の貸し付けの規模

    2018.12.30

    今年最後のブログです。
    本年は、お世話になりました。よいお年を。

    タイトルは「不動産の貸し付けの規模」です。

    所得税の不動産所得の計算上、事業規模なのか事業規模に満たないのか、判定しなければなりません。
    5棟10室基準というのがあり、独立家屋の貸し付けなら5棟、アパート等の室数なら10室以上なら
    事業規模になる、という判断基準があります。
    ちなみに駐車場なら50台以上が事業規模です。

    もし、共有ならどうなるのか?
    例えば、10室のアパートを2人で共有する場合、2で割って5室と判定するのか?10室のまま判定していいのか?

    これは10室のまま判定するので、事業規模になります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。