• HOME
  • >
  • ブログ
  • >
  • 土地の使用貸借と相続税
  • ブログ

    土地の使用貸借と相続税

    2019.01.17

    今日は阪神淡路大震災があった日です。
    天災はどうしようもないですが、何らかの備えはしておきたいです。

    今日は「土地の使用貸借と相続税」です。
    例えば、
    父親の土地をタダで借りて建物を建てました。父親が亡くなりその土地を相続で取得しました。
    土地の相続税評価額はどうなるのか?
    という問題です。

    通常、「使用貸借だから自用地として100%評価額で、減額はありません」という答えになります。
    しかし、実は使用貸借を開始した年によっては、底地評価額となります。
    昭和48年以前から使用貸借で土地を借りている、という方は、調べてみるべきでしょう。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。