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    青色申告特別控除

    2019.01.18

    今日は確定申告の打ち合わせでした。いよいよシーズン突入といった感じです。

    今回は「青色申告特別控除」です。

    青色申告をすると、
    65万円控除と10万円控除の適用があります。
    65万円または10万円の経費が、領収書なしでプレゼントされるようなものです。

    複式簿記を使うと65万円控除されるわけですが、
    期限内申告に限定されています。

    確定申告書の提出が3月15日を過ぎてしまうと、複式簿記で経理をしていても
    10万円控除になります。

    気を付けましょう。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。