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    相続時の養子

    2018.12.7

    明日から強烈に寒くなるそうですね。

    今回は「相続時の養子」です。
    もちろんここで相続時の養子に関するすべてのことについて述べるわけではありません。

    相続時の養子といえば、法定相続人の数を増やして基礎控除を増額し、相続税を抑える、
    という方法が有名です。
    もちろん、「相続税対策で孫を養子にしたいんですけど」などと役所に申し出たら
    いけません。それなりの理由が必要です。

    何人養子にしても、最大2人(控除額1200万円)までしか法定相続人の数にはカウントされません。
    おそらく1人(控除額600万円)にカウントされるケースがほとんどでしょう。

    しかし、法定相続人の数にはカウントされなくても法定相続人であることに変わりはありません。
    忘れがちですが、何人養子にしようとも全員が未成年者控除や障害者控除の対象になります。

    特に、障害を持つ親族を少しでも援助をしてあげたい、というケースには
    養子はもってこいだと思います。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。