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    贈与税の申告

    2018.12.6

    今日は雨模様です。

    今回は「贈与税の申告」と題しました。
    内容は、相続税対策で現預金を子や孫に贈与する際の話です。

    贈与金額が110万円までなら贈与税は課税されない、というのはよく知られた話です。

    で、あえて110万円を少しだけ超えた金額を贈与して、贈与税の申告をすると安心、
    という話を聞きます。

    これは別に税務署が贈与を認めてくれたわけではないので、全く意味はありません。
    贈与税を無駄に払うだけです。

    贈与者と受贈者で「あげます」「もらいます」の意思を確認し、
    贈与契約書を作成することのみが大切です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。