• HOME
  • >
  • ブログ
  • >
  • 過払い青色事業専従者給与
  • ブログ

    過払い青色事業専従者給与

    2018.12.5

    今日も暖かいです。

    今回は「過払い青色事業専従者給与」についてです。

    青色専従者給与は、
    ①届出書に記載された金額以内
    ②実際に払った金額
    ③労務の対価として適正な金額
    であることが必要です。

    これをオーバーして支払った場合はどうなるのか。
    例えば、届出には月30万円と書いているのに月40万円払った場合は、どうなるのか?

    まず、超える部分は必要経費になりません。
    その分所得が上がり、所得税、住民税、場合によっては国保、個人事業税がアップします。

    そして、超える部分の10万円は贈与になります。
    したがって毎月10万円オーバーしていたとすると、10万円×12か月=120万円の贈与
    になります。

    120-110=10万円に贈与税率10%をかけて1万円の贈与税を納付することになります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。