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    障害者控除

    今日はなかなか寒いです。

    今日のタイトルは確定申告の「障害者控除」です。

    本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障害者がいるときは、

    障害者1人につき27万円、
    特別障害者の場合は40万円、
    同居特別障害者の場合は75万円

    の所得控除が可能です。

    障害者控除の障害者は、障害年金の障害者とは、別です。
    例えば確定申告の際「うちは3級で障害年金もらってますから」と
    おっしゃる方がいらっしゃいますが、
    障害年金の3級と障害者控除の3級は関係ありません。

    障害者控除の障害者は、障害者手帳等の交付を受けている人です。
    ご注意ください。

    また、要介護認定・要支援認定を受けている人で、市役所等に申請して「障害者控除対象者認定証」という
    書類を交付されている人は、障害者控除を受けることができます。
    地方自治体によって、どの要支援・要介護レベルから交付を受けることができるかは、若干違うようです。

    過去にさかのぼって申請して交付を受け、昔払った税金を返してもらうこともできます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。