今日もなかなか寒いです。昨日からセーター着てます。
今回のタイトルは「国民健康保険料」です。
国民健康保険としては、役所に払う保険料の話と病院で払う自己負担金の話が大切です。
今回は保険料の話です。
全く税理士業務とは関係ありませんが、だからと言って税理士に「知りません」と言われては
顧問先様としては話にならないですよね。
ざっくり言うと、次のようなイメージです。
①所得が10万円上がったら、国保は1万円以上上がる感覚。最大89万円。
②だいたい所得(売上-経費)が600万円を超えるとそれ以上は上がらない。
国民健康保険料を下げるには、まず所得を600万円よりも下げ、さらにどんどん下げることです。
参考までに守口市の算式を紹介しておきます。
①均等割…国保加入者数×(27,311円+9,178円+※17,062円)
②平等割…全世帯一律(29,668円+9,970円)
③所得割…(前年所得-33万円)×(7.98%+2.69%+※2.32%)
…①+②+③=国民健康保険料(上限73万円)+※介護保険料(上限16万円)
※所得割の「前年所得-33万円」は、世帯員全員の「前年所得-33万円」を合算した金額。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。