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    国民健康保険料

    今日もなかなか寒いです。昨日からセーター着てます。

    今回のタイトルは「国民健康保険料」です。
    国民健康保険としては、役所に払う保険料の話と病院で払う自己負担金の話が大切です。
    今回は保険料の話です。

    全く税理士業務とは関係ありませんが、だからと言って税理士に「知りません」と言われては
    顧問先様としては話にならないですよね。

    ざっくり言うと、次のようなイメージです。
    ①所得が10万円上がったら、国保は1万円以上上がる感覚。最大89万円。
    ②だいたい所得(売上-経費)が600万円を超えるとそれ以上は上がらない。

    国民健康保険料を下げるには、まず所得を600万円よりも下げ、さらにどんどん下げることです。

    参考までに守口市の算式を紹介しておきます。
    ①均等割…国保加入者数×(27,311円+9,178円+※17,062円)
    ②平等割…全世帯一律(29,668円+9,970円)
    ③所得割…(前年所得-33万円)×(7.98%+2.69%+※2.32%)
    …①+②+③=国民健康保険料(上限73万円)+※介護保険料(上限16万円)
    ※所得割の「前年所得-33万円」は、世帯員全員の「前年所得-33万円」を合算した金額。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。