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    保証人と連帯保証人

    2018.12.15

    今日は、天満橋で賃金実務自主研究会の勉強会に参加しました。
    大阪もずいぶん冷え込んできました。

    今回は「保証人と連帯保証人」です。

    この二つは全く別物です。連帯保証人になるのはやめましょう。

    【保証人(保証債務)】
    ・「催告の抗弁」ができる=まず主債務者に取り立てて、と主張
    ・「検索の抗弁」ができる=主債務者の財産を先に差押えて、と主張
    ・「分別の利益」がある=保証人の人数で割った金額を返済すればいい

    【連帯保証人(連帯債務)】
    ・「催告の抗弁」ができない
    ・「検索の抗弁」ができない
    ・「分別の利益」がないので、全額返済しなければならない

    連帯保証人になるということは、自分が借金をするのと同じです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。