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    建物の滅失と借地権の更新

    2019.05.08

    連休終わりましたね。

    今回は「建物の滅失と借地権の更新」です。

    原則的に、借地契約の契約期間が終了した時点で建物が残っていれば、借りている側は更新できます。
    建物がなければ、地主との話し合いになり、地主は拒否できます。

    借地契約の契約期間中に建物が滅失した場合は、どうなるのか?
    契約してから更新したことがない場合と、更新をした後とで、異なります。

    契約してから更新したことがない場合は、勝手に建物を再建してもいいです。
    一回でも更新したら、地主の承諾が必要です。勝手に再建したら、借地権は失われます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。