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    不法行為ほか

    2019.05.08

    いい天気でした。

    今回は「不法行為ほか」です。

    税法にしろ労働基準法にしろ、ベースは民法なので、民法をコツコツ勉強しています。

    税法の判例を見ても、しばしば「不法行為、債務不履行、危険負担」という用語が出てくるのですが
    いまいち意味が分かっていませんでした。
    今回整理したのでメモしておきます。

    (1)契約したが契約が履行されない
    ①故意または過失が原因→債務不履行
    ②災害などが原因→危険負担
    (2)権利・利益が侵された(契約はない)→不法行為

    いずれも損害賠償請求権が発生することがあり、相続財産を構成する可能性があります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。