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    使用貸借した土地と貸家

    2019.01.23

    インフルエンザが猛威を振るっているようです。気をつけましょう。

    今回は「使用貸借した土地と貸家」です。
    子が父から使用貸借で借りた土地の上に子の名義のアパートがある場合、相続時の土地の評価はどうなるのか。

    2パターンあります。
    (1)子が父から土地を使用貸借で借り、アパートを建てたケース
    →自用地

    (2)父が自分の土地の上にアパートを建て、アパートのみを子に贈与し、土地は使用貸借としたケース
    →貸家建付地

    相続時の外観だけ見ていては、評価を誤ってしまいます。
    この場合、貸家建付地を自用地に間違うことが多いと思うので、損してしまいますね。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。