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    高齢者の医療費の自己負担額(国保)

    朝から薄暗い天気です。

    今日のタイトルは「高齢者の医療費の自己負担額(国保)」です。

    こまごまとした分野なので、今回は70歳から74歳の国保加入者に限定した話です。

    70歳~74歳の方は、医療費の自己負担割合は、3割負担または1割(2割)負担です。
    もちろん3割負担は嫌ですね。1割(2割)がいいです。
    ちなみに1割と2割の分かれ目は生年月日です。

    1割(2割)負担の条件は、原則、所得で判定します。
    →世帯に属する70~75歳の全員が住民税課税所得145万円未満なら1割(2割)

    特例として、収入金額で判定します。所得が145万円以上であっても、申請すれば1割(2割)になります。
    →収入が383万円未満/または、世帯に属する70歳以上の全員の収入の合計額が520万円未満

    注意点としては、所得は145万円以上なので収入383万円(520万円)の特例を申請して1割(2割)になっている人ですね。
    例えば500万円で買った有価証券を300万円で売って200万円の売却損が出たので繰越控除したい、
    というとき、売却損は200万円ですが、収入が300万円なので、収入金額が例年より300万円増えてしまい、
    特例の申請ができなくなるかもしれません。

    繰越控除をとるか、自己負担割合をとるか、選択することになります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。