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    年金分割

    2019.07.30

    今日も暑いです。

    今回は「年金分割」です。
    例えば離婚時に、結婚期間の夫の標準報酬月額を妻が半分もらえる制度です。
    これは年金額をもらえるのではなく、標準報酬月額をもらえる点に特徴があります。

    例えば夫と妻が10歳離れている場合(妻が年下)、
    離婚しなければ夫が65歳になった時点で満額支払われていた年金が、
    離婚に伴う分割により半分しか支払われず、
    10年後に妻が65歳になって、残りの半分が妻に支給されることになります。

    誰が得をするのか?国ですよね。
    10年間年金を半分に減らせますから。
    年金を減らすための国の作戦かもしれませんね。

    離婚せずに別居して、夫が満額の年金を受給し、
    年金の半分を妻にあげるのが金銭的にはベストです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。