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    高齢者の再雇用

    2019.07.24

    暑いです。

    今回は「高齢者の再雇用」です。

    法律により65歳までの継続雇用が義務化されています。
    60歳で定年退職しても、希望すれば65歳までは何らかの形で再雇用されます。

    給料は大幅ダウンするものの、普通に嘱託として給料をもらいながら働く場合が多いと思います。
    しかし、そういう働き方をしない人も一定数います。

    例えば、個人事業主として外注になる、というのが代表的です。
    これは、
    ①年金と給料が28万円を超えると、年金の全部または一部が減額されるから
    ②社会保険料が天引きされるから
    というのが主な動機でしょう。

    ただし、嘱託として給料をもらった場合に享受できる恩恵、例えば
    ①雇用保険による給与の一部補填
    ②天引きした分将来年金がアップする
    というメリットを失うことになります。

    どういう働き方を選択するか、なかなか難しいです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。