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共有

2018.12.19

毎日寒いです。

今日は「共有」についてです。

相続のときなどに「共有はやめときなさい」としばしばアドバイスされるはずです。
これは、本当にその通りで、共有はやめときましょう。
親と子供一人の共有とかならいいですけど。

例えば、共有者はいつでも「共有を解消したいから、分割してくれ」とか
言い出すこともできます。
ここで話がこじれると家庭裁判所の判断を仰ぐことになり、現物を分割したり、
売り払って現金を分割したり、代償分割したりするはめになります。

不動産物件を相続人が共有したら怖いことになりそうです。

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