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    提出期限

    2018.12.18

    少し風邪気味なので葛根湯を飲んでいます。
    風邪には気をつけましょう。

    今日は「提出期限」です。
    ほとんどの申告書や届出書には提出期限があります。
    提出期限が休日の場合、大抵はその直後の定日に提出期限は延長されます。

    しかし、消費税の簡易課税制度選択届出書のように、直前の平日に前倒しされるものもあります。

    いちいち、これは延期だったかな?前倒しだったかな?と悩むのも面倒です。
    いざとなったら郵送しましょう。
    郵送の場合は、消印が提出日になります。

    もちろん、期限には余裕をもって提出するのが一番です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。