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    家庭教師と扶養

    2020.01.29

    暖かいいです。

    今回は「家庭教師と扶養」です。

    大学生の子どもがいる場合、アルバイト代が103万円を超えないように意識されている
    方が多いと思います。

    ただ、家庭教師と言っても所得には「給与所得」と「事業(雑)所得」があります。
    業者に雇われて給与をもらう場合は給与所得で、103万円以下であれば扶養に入ります。
    しかし、自分で家庭教師先を見つけてお金をもらった場合は、「事業(雑)所得」となり、
    103万円の基準は適用されません。

    どのような形態でお金を稼いでいるのか、確認の必要があります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。