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    所得拡大税制

    2019.05.16

    日が長くなりました。

    今回は「所得拡大税制」です。
    従来の税制の改正について少しだけふれます。

    格段に使いやすくなっています。
    前期と当期のそれぞれ12か月、計24か月のすべてを雇用保険の一般被保険者として
    雇用していた従業員の、前期と当期の給料を比較します。
    ただし一般被保険者であっても、定年後の継続雇用者は除外します。
    例えば、60歳定年後に継続雇用されている62歳の一般被保険者は対象外です。
    ここで1.5%以上アップしていたら、税額控除の可能性があります。
    大変シンプルです。
    他にも要件がありますが、一番やっかいだった要件が簡素化されました。

    2.5%以上アップしており、さらに教育訓練費が10%以上アップしていたら、
    税額控除の上乗せの可能性があります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。