• HOME
  • >
  • ブログ
  • >
  • 働き方改革③
  • ブログ

    働き方改革③

    2019.01.08

    年末年始休んだ分、仕事が溜まっています。

    今回も引き続き「働き方改革」です。

    2つに大別されるうちの2つ目「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」についてです。
    これは、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な差別をなくそうという措置です。
    ①「均衡」待遇-職務等の相違に応じての合理的な待遇格差は認める
    ②「均等」待遇-職務等が同じなら差別的取り扱いは認めない
    の2つの内容から成り立っています。

    非正規雇用の労働者が「なんで私は正規の人と待遇が違うんですか?」と質問しきたら、
    きちんと説明しなければなりません。
    行政による指導も行われます。

    同一労働同一賃金まで、あと一歩と覚悟しておいたほうがいいです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。